松江市入湯税の代理徴収について

松江市入湯税の代理徴収について

平素は佳翠苑皆美をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
松江市では、予てより地方税法701条に基づく入湯税を課税しており、温泉施設を有する当館では全体の経費として納付しておりました。
しかしながら、本来の市税の取扱いの厳密化と入湯税の特性から、宿泊であると否とに関わらず入湯客に対して課税するものとして、入浴施設がおひとりおひとりから代理徴収を行う旨の通達を受けました。
つきましては、令和7年4月1日より、夜のご会食及び昼食プランでの温泉ご利用のお客様につきましても入湯税(大人お一人様150円)のご負担をお願いすることとなりましたことをお知らせいたします。
また、地方税の施行において、会食料金に加算して予約を受け付けることができないため、ご予約時の代金とは別にチェックイン時に温泉ご利用の有無をご確認の上、ご請求をさせていただきます。
お預かりした入湯税は毎月末で締め切り、松江市に納付いたします。
なお、日帰り温泉のご入浴料につきましては、当日徴収となることから、今まで通り入浴料に含めてお預かりします。(入浴料は変わりません)
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。